用語解説

基本

自治労滋賀県職員労働組合=自治労滋賀県職労=自治労県職

本部書記局=大津書記局

 

安全・衛生委員会/労働安全衛生法、同施行令、同規則に基づき、各業種ごとに常時使用労働者数に応じて最低設置義務が定められている組織。主に労働者の危険防止対策を審議するのが安全委員会であり、主に労働者の健康障害防止対策を審議するのが衛生委員会である。両方の機能を兼ね備えた安全衛生委員会として設置することもできる。委員の半数は労働者の代表でなければならず、毎月1回以上の開催が義務づけられている。

 

育児休業法/仕事と家庭の両立をはかるための休業制度。1992年に施行され、20024月からは休業期間が延長された。休業中の賃金については基本的には無給であるが、民間労働者の場合は雇用保険から、公務員の場合は共済組合から、休業前賃金の40%相当が支給される(ただし、概ね養育する子が1歳に達する日まで)。

 

一時金/期末手当及び勤勉手当で構成され、民間の賞与・ボーナス等に相当する手当。期末手当とは勤勉手当と異なり成績の反映がない、いわゆる固定部分。勤勉手当とは、職員の勤務成績に対する報償的性格と能率給的な性格を持ち、民間企業での賞与のなかの成績査定部分に相当する。

 

一定の/組合用語。交渉の結果を表すときに用いる。「一定の成果」「一定の前進」という使い方をするが、「一定」がどの程度なのかは曖味。

 

 

エンパワーメント/人や組織が力(パワー)をつけること。ひとりが力をつけることで別の人の力になり、グループ全体の力が高まっていくような能力のこと。また、女性が自らのおかれた状況のなかで問題を自覚し、それを変えるために行動を起こすこと。

 

覚書/必要な事柄を忘れないように書き留めた書きつけ。メモ。労使間で略式のやりとりをする際に使用する文書のこともいう。

 

オルグ活動/オルガナイズ(組織する)の略。職場の人に、組合への加入や、さまざまなイベント・運動への参加を促す活動のことをオルグ活動という。

 

介護休業/仕事と家庭の両立をはかるため、1995年に創設された休業制度(育児・介護休業法として施行。公務員の場合は介護休暇と呼ばれる)。

 

確定(確定闘争)/自治体の給与条例を改正させ、新賃金を確定させる取り組み。例えば、都道府県、政令指定都市の人事委員会が出す勧告に基づき労使で交渉し、決定した内容を条例などで決める。この勧告時期から、早期決着・支払いをめざして賃金が決まるまでの間の取り組みをいう。

 

確認書・協定書/労使間で賃金・労働条件等の確認・協定をした際に、取り交わす文書のことをさす。

 

看護休暇/育児・介護休業法の改正によって、20024月より、小学校就学前の子どもを看護するための休暇が、努力義務ではあるが、事業主に求められるようになった。

 

官民比較方式/仕事の種類、役職段階、学歴、年齢等の条件が同一である民間の従業員の賃金と比較して、国家公務員の給与を改定する方式のこと。

 

機関紙(誌)/組合が出す新聞のこと。本部では機関紙「じちろう」を月23回・42万部、機関誌「自治労通信」を隔月1回・5万部発行している。政党や研究所などの団体または個人が、その目的を達成するために発行する新聞や雑誌のことなどをいう。

 

企業別組合/企業別組合は、企業内組合とも呼ばれ、日本の労働組合の組織形態の特徴である。企業や事業所別に組織されているため、独立性が弱く、会社側に従属しやすく、団体交渉が弱い、という指摘もある。一方、組織率は高く、財政的に安定している。

 

基本的人権/憲法で保障された人間が生まれながらに平等に持っている基本的権利のこと。労働者のたたかいのなかで団結権、ストライキ権、労働権、生存権も基本的人権に加えられた。しかし、これらの権利がどれだけ保障されるかは、それを要求する労働者のたたかいにかかっている。

 

救援/「救援」とは組合機関の決定に基づく労働組合活動に起因して、被害を被った組合員に対して金銭を含めた援助を行うこと。争訟救援、弾圧救援、死亡救援等がある。自治労では、このため組合費の中に救援資金分も組み込まれている。

 

休暇/一般に週休日のほかに、休める日のこと。年次有給休暇・特別休暇・病気休暇・介護休暇の4つを定めている自治体が多い。年次有給休暇は、年間で一定の日数につき、有給で休める日。労働基準法第39条では、6ヵ月間継続勤務をし、全労働日の8割以上出勤した者に10労働日の有給休暇、以降継続勤務年数にしたがい労働日を加算し、総日数が20労働日まで有給休暇を与えなければならないとしている。また、特別休暇としては多くの自治体では、労基法で定められた生理休暇、産前産後の休暇のほか、慶弔休暇、結婚休暇、育児休暇、配偶者の出産休暇、看護休暇、夏季休暇、年末年始休暇、天災休暇、公民権の行使に必要な時間、ボランティア休暇などを定めている。

 

休憩/労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のこと。労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を使用者は労働時間の中途に与えなければならないと規定している。なお、休憩時間は一斉に与えるのが原則だが、例外的に、労働組合が協定を結んだ場合にはその限りではない。

 

休日/労働義務がなく、使用者の拘束を受けない日。

 

給料/使用者から「料(労働力の代価、代金)を給わる」という解釈となるため、労働組合では「賃金」を用いる。

 

教宜/労働組合用語のひとつで、「教育」と「宣伝」を略したもの。組合によってはこの両者の担当を分けているところもある。現在では、広報的な意味が強く、「情報」と「宣伝」を略した「情宣」を用いることも多い。

 

共闘/「共同闘争」の略。2つ以上の組織が共同して闘争すること。自治労も種々の課題の解決のために他の団体とともにたたかっている。公務労協、部落解放中央共闘などがある。

 

協約・協定/協約は、契約。個人と団体、あるいは団体相互の間の交渉や協議によって結ばれた取り決めで、協定よりも強い規定力がある。協定とは、協議して決めることや、その内容。違反を取り締まる効力まではない。地方公務員の非現業職は書面協定はできるが、協約締結は認められていない。地方公務員の現業・公企職は協約締結権がある。

 

組合費/組合員の賃金から、チェックオフされ、組合の活動費に充てられる。自治労本部は、月額賃金の201000を基準としている。自治労滋賀県職員労働組合の組合費は月額賃金の151000

 

公務員連絡会/連合官公部門の組織整備として、19921月連合官公部門連絡会が発足し、国営企業部会(現業)と公務員部会(非現業)を置き、公務員部会は統一交渉団体として、公務員連絡会を設置した。公務員部会及び公務員連絡会構成団体は、自治労、日教組、国公総連、都市交、国税労組、税関労組など。

 

公務労協/公務公共サービス労働組合協議会の略称。165万人が結集する。構成組織は自治労・日教組・JP労組・国公連合・都市交・全水道など。

 

コンプライアンス/法令遵守という概念を総括する言葉。法令のみならず組織内ルールや社会規範などを守ることも含まれる。自治労共済では、コンプライアンスプログラム及び委員会を設置し、不祥事を未然に防ぐ体制づくりを進めている。

 

サービス残業/所定時間外の労働に対して賃金が支払われない残業のこと。労働基準法では、時間外労働に対しては割増賃金の支払いを義務づけている。この労働に対して賃金の支払いが無い場合は違法行為となる。一般的には「サービス残業」といわれているが、当然支払われるべき賃金が払われていないことから「不払い残業」と呼ばれる。

 

最賃/最低賃金の略語。

 

再任用/高齢者再任用制度の略。退職した者が再び、雇用されること。高齢社会の進展から年金給付年齢が引き上げられ、定年退職と年金給付の時期にズレが生じることとなった。そのため公務員については雇用と年金のリンクをはかることを目的に高齢者再任用制度がつくられることとなった。民間の退職後の再雇用制度がこれにあたる。

 

三六(サブロク)協定/労働基準法36条に基づく超過勤務に関する労使間の協定。使用者による一方的な労働時間の延長に対し、労働組合との協定という形で一定の規制を与えたもの。

 

三役(組合三役)/通常、労働組合で三役といえば、委員長、副委員長、書記長の三ポスト。五役という場合は、委員長、副委員長、書記長、財政局長、書記次長をさす。

 

ジェンダー平等/全領域に男女両性が等しく参加し、権利・力を持ち、可視性を持つことをさす。法律上の平等から、さらに進んで事実上の平等実現のため国連が打ち出した戦略がジェンダーの主流化。各国政府、自治体等は、積極的に格差是正等を含め、全政策・施策にジェンダー視点の組み入れが求められている。また現在ある性差別を結果として温存・助長させないため、日常生活の上でジェンダーチェックすることが必要だ。

 

 

自治労共済/自治労共済(全日本自治体労働者共済生活協同組合)は、自治労組合員の連帯強化と相互扶助の理念に基づき、1966年に設立された。非営利で共済事業を営む生活協同組合として「総合共済基本型」を基盤に、団体生命共済」「自動車共済」など、組合員の生活に必要な共済制度を充実させ、組合員とその家族のくらしを支えている。

 

シュプレヒコール/デモ行進などで、一斉にスローガンを唱和すること。

 

昇給・昇格/昇給とは、同一級内において上位の給料月額を受けることであり、昇格とは、職員の職務級を上位の職務級に変更することをいう。例えば、2号から3号に上がるのが昇給であり、2級から3級に上がるのが昇格である。

 

書記/組合の運動、日常業務、共済活動を役員とともに行っている組合に雇用された職員。自治労には全国に約2,500人の書記がいる。

 

書記局/組合の日常業務の処理のため、執行委員会のもとに設置された事務機関。書記局は、会計監査を除く、役員、スタッフ、職員(書記)などで構成される。組合員全員の名簿、各機関や組織の状況、組合活動の記録、組合財政の管埋、調査統計資料、図書等を整備し、管理している。

 

人事委員会勧告/地方公務員の給与、その他の勤務条件について中立的専門機関としての人事委員会が調査・研究を行った結果を自治体の議会及び首長に対して「報告」、「意見の申出」、「勧告」するものを「人事委員会勧告」と総称して呼ぶ。人事委員会は、人事院と同様の機能をもち、その勧告は人事院勧告の内容を踏まえたものとなっている。

 

人事院勧告/国家公務員の給与、勤務時間、その他の勤務条件の改善などに関し、人事院が国会と内閣に対して行う勧告のこと。略して一般的に「人勧」(じんかん)といわれる。人勧のなかでも重要なのが給与勧告。公務員は憲法で保障された労働基本権(争議権や団体交渉権など)が制約されているため、その代償措置として人事院が公務員の給与の改定について勧告を行う。その際、公務員と民間の給与を比較し、民間の賃金との適正な均衡を確保することを基本としている(民間準拠)。

 

人事評価制度の4原則2要件/能力や実績を重視した人事・給与制度を導入する企業が増え、導入を検討する自治体も出てきている。自治労は、人事評価制度の導入にあたっては「4原則2要件」①公平性・公正性、②透明性、③客観性、④納得性の4原則を具備し、①評価制度の設計・運用への労働組合の関与、②評価への苦情を解決する制度の2要件を設けることを提起している。

 

スト批准/自治労が春闘時から確定期にかけて行う産別統一ストライキについて、その指令権を自治労中央闘争委員会に委譲することについて、組合員の了承を求めるもの。

 

ストライキ/憲法第28条では「勤労者が団結・団体交渉・団体行動(ストライキ権)する」いわゆる労働三権を保障している。労使の利害の対決が団体交渉などによって調整されない場合、労働者はギリギリの手段として団体行動権(ストライキ権・争議権)を行使し、問題の解決をはかるため、労働の提供を労働者の共同行為として停止する。このことを通常ストライキという。公務員は、ストライキ権が剥奪されているが、世界の趨勢から見ても、スト権は付与されるべきといえる。

 

代議員/大会で議決権を有する者。自治労大会の代議員数は、組合員1,000人につき1人の割合で、県本部単位で選出する。中央委員とは中央委員会で議決権を有するもので、組合員2,500人につき1人の割合で選出される。

 

「団結ガンバロー!」/大会はもちろんのこと、その他種々の集会の最後に行う。「団結ヨーイ」で左手を腰にかけ、右手のこぶしを耳の横あたりに構え、「ガンバロー!」の合図とともに右手のこぶしを天に向かって突きあげる。

 

単産1産業を単位として結成された労働組合の略語。産別と同じ意味として用いる。

 

単組(たんそ)/「単位組合」の略語。自治体別(企業別)に組織された労働組合であり、上部団体に加入している。また、単組の規模が大きい場合には、下部機構として支部・分会等を持つことがある。

 

 

地方六団体/全国知事会、全国都道府県議会議長会、全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会、全国町村議会議長会の六団体の総称。これらの団体は、地方自治の拡充をめざし、中央と地方のタテの関係に対し、ヨコの関係を支えるネットワークとしてその活動を展開している。

 

中央委員会/定期大会に次ぐ決議機関で、代議員および役員で構成する。自治労滋賀県職労では通常は確定闘争期の12月上旬に開かれる。当期の確定闘争の総括、春闘の方針等を行う。

 

中央行動/春闘、人勧前などの交渉時、日比谷野外音楽堂やその周辺で集会が開かれ、そのあと国会や銀座方面にデモが行われる。

 

定期大会/自治労滋賀県職労の決議機関で、代議員および役員で構成する。自治労滋賀県職労では通常は9月上旬に開かれる。前年度の活動報告、今年度の方針、予算等を諮る。

 

統一行動/労働組合、政党、市民団体などがそれぞれの団体のイデオロギー、立場などの相違を超えて要求を統一して、1つの行動をとることをいう。ただ、自治労の場合には全国統一行動として、中央本部、県本部、各単組が一斉に同じ行動を起こすことをさす場合が多い。

 

動員/会議、集会の時などのために、参加者を組織的に集めるよう呼びかけること。集会の参加には動員がつきものである。

 

当局/その時々の政治の枢要な地位にあること、または、その人。労働運動で「当局」というと、賃金や労働条件などの交渉をする相手方の総称。

 

闘争指令/春闘や人勧、確定闘争勝利など目的達成のために中央本部から県本部、単組にむけて出される指令。ストライキを構えるにあたり、本部委員長が中央闘争委員長として闘争の発令をする。【参照】スト批准

 

ビラ/主に宣伝用、アピール用につくる小さな印刷物で、不定期に発行するものをいう。「ちらし(散らし)」と同じ意味。ビラは労働組合の教宣活動の一手段であり、機関紙・誌の補助的役割を果たしている。

 

不当労働行為/使用者が労働者の団結権、団体交渉権、争議権の三権を侵害する行為。組合活動への参加を理由とする不利益待遇、組合加入を妨げる行為、団体交渉の拒否、組合結成・運営に支配介入することなどがあげられる。労働組合法7条は、不当労働行為を禁止している。

 

分限処分/地方公務員法272項に基づく処分のこと。同項は、地方公務員の免職、休職、失職、降任といった処分事由・基準を明記したものであるが(例えば刑事事件で起訴されたら休職になるなど)、同時にこの条文に基づかない処分を厳しく禁じるものともいえる。しかし、公務中の事故であっても、起訴され有罪が確定してしまうと、免職となる可能性もある。このような事態を回避するため、自治労は、各自治体の分限条例に特例条項を設けるよう取り組んでいる。

 

末加入、未加盟、未組織/未加入とは、組合が組織され自治労にも加盟しているのに、組合に入っていない人のこと。未加盟とは、組合が組織されているのに自治労に加盟していない組合のこと。未組織とは、いまだ組合が結成されていないこと。

 

民間準拠/公務員の賃金を、民間賃金に応じて決める方式。人勧での賃金決定の根拠の1つ。人事院が国家公務員の賃金に関する勧告を行うのは、毎年、物価・生計費並びに民間賃金の動向などを調査し、民間賃金との格差が5%以上あった場合とされている。

 

メーデー/毎年の51日、全世界の労働者が、団結の力と国際連帯の意思を示す統一行動日。188651日、アメリカ・シカゴで8時間労働制を要求するゼネストを記念し、1889年、第2インターナショナル創立大会で、毎年51日を8時間労働制などを要求する「国際労働示威の日」とすることを決定した。現在は社会の安定化にともない、「労働者の祭典」の色彩が強くなった。

 

ヤマ場/回答指定日あるいはストライキなどの戦術配置の集中する時期を「交渉のヤマ場」という。統一闘争の強化のため、近年では要求提出からヤマ場までの間に何度かの労使交渉がもたれる傾向が強まっている。

 

ユニオン・ショップ/労使間の協定(労働協約)により、会社が雇用する労働者に組合加入を義務づける制度。会社は組合に加入しない者や組合から除名された者を解雇することを義務づけられる。

 

ラスパイレス指数(ラス)/地方自治体の職員構成(学歴別・経験年数別構成)が国と同一であると仮定して、その団体の平均給与を求めた上で、国の平均給与額を100として算出した指数。総務省は毎年自治体職員の給与水準をこのラスパイレス指数のかたちで発表している。

 

労働安全衛生法/労働災害、職業病の増加に対応し、労働基準法の「安全・衛生」の部分を、独立拡充して災害防止対策を強化するため、19724月に制定された。

 

労働基準法/略称を労基法という。本法は、労働者の人間としての生存権を保障することを原則とし、戦後の民主化政策に基づいて1947年に制定された。労基法制定の本旨は、①労働条件に一定の最低基準を設けて、それ以下への低下を防ぐ、②労働関係に残存する封建的慣行の除去、③職場生活以外の使用者の支配、介入の排除、の3点からなっている。

 

労働基本権/憲法28条で保障された労働者の権利で「団結権」「団体交渉権」「団体行動権(争議権)」の3つに区分される。日本の公務員は「争議権」がなく、「団体交渉権」も制約されている。

 

労働協約締結権/労働組合と使用者との間で労働条件等について集団的協約を結ぶ権利。労組法では締結された協約の条項のうち「労働条件その他の労働者の待遇」に関する基準より低い条件を内容とする労働契約を無効とし、協約の基準どおりの内容に引き上げる効力を与えている。地公労法が適用される公企・現業職員には保障されている。

 

労働金庫(労金、ろうきん)/労働組合、生活協同組合その他労働者団体が組織する金融機関。労働金庫法(1953年制定)に基づき、加入団体が行う福利共済活動資金や団体員の生活資金の貸出しを主な業務としている

 

労働組合法/労働者の基本権としての団結権の保護を目的として1949610日施行された法律。労働組合の資格を定め、使用者が労働者の団結の侵害、団体交渉の不当拒否などを不当労働行為として禁止している。また正当な組合活動・争議行為の刑事・民事責任の免責を定めている。

 

労働災害/労働者が業務上負傷し、病気にかかり、または死亡する事故をいう。これが発生した場合には、労働基準法は使用者に被災害労働者に対する補償責任を負わせている。ただし、実際の補償は、使用者が強制加入する労災保険制度によってなされる。建設業を中心とする旧来の労働災害のほかオフィス・オートメーション、VDU業務増、コンピュータリゼーションなどの技術革新は新しい災害(OA病、ハイテク労災)をうみだしている。

 

ワーク・ライフ・バランス/仕事をしながら充実した私生活・生き方の実現をめざす考え方。米国では80年代後半以降、企業で仕事と私生活との両立を支援する取り組みが行われ、社員の満足度と業績がともに上がったことが示された。育児休業を中心とし、女'性だけを対象にした両立支援策では、男性の働き方を変えることは困難であるため、男性の働き方も含めて生活の質の向上をめざす必要がある。